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ほとんどの海外旅行傷害保険を対象に、キャッシュレス・サービスを行っています。
各保険会社との規定で、手続きには保険証書、 ご本人を確認するためのパスポートなど顔写真とサインの入った証明書の呈示をお願いしております。
上記のコピー、ご記入済みの保険請求委任状、 請求書を、当センターが各保険会社に提出します。
注)下記の病気やケガは、保険金の支払いの対象になりませんのでご注意ください。
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保険を契約される以前に生じた病気やケガ (既往症のものは支払い対象外) |
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経過治療中の慢性疾患 |
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歯科治療 |
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ケンカによるケガ |
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同一の病気、ケガで、初診日から完治することなく180日経過したもの(ケガについては負傷日より180日を経過したもの)
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妊娠、出産、早産、流産またはこれらに関連するもの |
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疾病に関係のない視力検査 |
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健康診断及び自覚症状のないものの検査 |
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予防接種 (治療に使用される予防接種は除く) |
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診断書や証明書 |
補償の内容等は契約されている保険会社や保険の種類により異なりますので、診療予約をする前に、ご自分の加入されている海外旅行傷害保険についての説明書をよくお読みのうえ補償の内容、期間などを確認し、トラブルのないようご注意ください。
ご不明な点等につきましては、直接、加入保険会社にお問い合わせください。
クレジットカードの付帯保険をお持ちの方は、出国から3カ月以内の補償となります。
受診前に保険会社に連絡をし、受診する旨を知らせてください。保険会社のアシスタント・サービス会社より当センターに、診療費支払いのギャランティ・レターが届くことになっています。このレターが当センターに届きましたら、キャッシュレス・サービスの手続きを行います。
診療時には該当のクレジットカード、パスポートをご持参ください。
また、来院時にはアシスタント・サービス会社から当センターに送付された所定の用紙に署名などの記入が必要となります。
必要書類の不備、医師の診断結果等により、保険会社にキャッシュレス・サービスを受けられるか否かの確認が必要な場合は、キャッシュレス・サービスが確定するまでクレジットカードの伝票にサインをいただき、お預かりすることがあります。
保険会社よりキャッシュレス・サービスの確定の連絡を受けた時点で、伝票を返却または破棄します。
保険期限の延長をされた場合でも、新しい保険証書(コピー可)を持参されない場合は書類不備の扱いとなります。
当センターでは延長の確認はできません。 なお、保険の適応か否かにつき ご心配な方、保険の期限延長の証明が必要な方は、受診前に保険会社またはアシスタント・サービス会社に連絡をし、アドバイス、ギャランティを受けてから来院されることをお勧めします。
キャッシュレスサービスを受け付けていない保険会社の保険に加入されている方は、まず診療費を当センターへお支払いください。そして、ご自身で診断書、領収書を添付して保険会社に請求してください。
他の保険会社についても、当センターが保険金請求の代行が困難と判断した場合は、キャッシュレス・サービスの手続きをお引き受けできないことがあります。この場合は当センターにご自身で支払いをされ、保険会社へ保険金の請求を行ってください。
診断書が必要な場合はお申し出ください。診断書の作成は有料です。
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Jexguardなどの保険に加入の方はメンバーカードをご持参ください。診療前に各保険会社指定のクレーム用紙にご記入が必要です。
日本の社会保険等に診療費をご請求される場合は、所定の診断書をご持参ください。
診断書の作成は有料です。
その他の保険にご加入の方で診療費を保険請求されたい場合は、保険会社に直接ご確認下さい。 |